>> 外出携帯する前に

外出時に携帯する前に・・・

男性でもほとんど経験のない職務質問、女性で経験される方はほとんどいないでしょう。まして所持品検査なんて滅多なことが無い限り要求されることはないかと思います。

ですが防犯装備を外で携帯するにあたっては、「正当な理由」が必須要件です。きちんと自分の中で整理しておき、法を守って正しく自分も護りましょう!


ワタシの「正当な理由」をリストにしておきましょう。

正当な理由があることを自分なりにきちんと表明できるようにまとめておくとよいですね。これは、あなた自身も護身用具を持つということの意味と責任について再確認することができますので是非お勧めいたします。


▼ 作成例として・・・

主観的要素
隠匿携帯の動機 誤作動と、第三者へ無用に脅威を与えぬよう、人気のある場所ではハンドバック内に携帯。
目 的 暴漢からの最終的な防衛手段として携帯
認識等
(構成要件的故意の有無)
  • 女性のひとり歩きは危険であることを認知し、急迫な事態に備え、腕力に劣る自分に適した防犯手段としてスタンガンを携帯。
  • 軽犯罪法第1条2号及び第4条を理解し、日本国憲法第3章にある国民の権利の範囲にて、正しく運用できていると認識している。

以上のように、まとめておくとよいでしょう。


もし所持品検査を受けた際には、これに以下のような客観的要素が加わります。


客観的要素
当該器具の用途 護身用品 (○○店で購入)
形状・性能 スタンガン・電圧90万V
職 業 会社員
日常生活との関係 会社からの帰宅時、人気の無い夜道を通らなければならない。
隠匿携帯の日時 19:00
場 所 ○○駅ビル
態 様 ハンドバック内ポーチに入れ携帯
周囲の状況等 帰宅ラッシュ時のため混雑中


これら2つの要素を併せみて「正当な理由」であるかが判断されるわけです。


日中は会社の机引き出しに入れて外出するなどして、帰宅時など必要性を感じるときに携帯するようにしましょう。 不要なときに持ち歩くことは控えましょうね。




以下、最高裁判所第一小法廷判決 2008年7月9日 平成20(あ)1518『軽犯罪法違反被告事件』より引用

軽犯罪法1条2号にいう「正当な理由」があるとは、同号所定の器具を隠匿携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と、隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである。



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