>> あなたを守る防犯装備 >> 防犯装備の約束事

防犯装備の携帯外出と「セイトウな理由」

警棒・スタンガン・催涙スプレーは護身用品として経済産業省が認可した製品のみ輸入でき、国内製造品には商標登録や意匠登録などされたものがあります。


このように防犯装備は合法的に商品として販売されておりますが、会社や自宅敷地などから外出する場合には、「正当な理由」もなく携帯していくと、軽犯罪法の1条2号に抵触してしまいます。元々犯罪を未然に防ぐため、悪漢から威力の強い武器となり得るモノ全般を取り上げられるようにした法律です。


「正当な理由」ではないというのは、人を襲う、脅すあるいは物を壊す等の犯罪を行う目的や、けんかになった場合に使う目的の場合です。
「正当な理由」の判断を任せられているのは職務質問で所持品検査を行なった現場の警察官の方たちです。判断の基準は抜け道として利用されるのを避けるため明文化されておりません。

それでは護身用という理由で所持するのは「正当な理由」となるのでしょうか。
当然「正当な理由」となります。 でも、みんなが護身用を理由として持ち歩くとなると先ほどの法律の意味はなくなってしまいますよね?

実は、護身用という理由が成立するには重要な要件があるのです。

“危険性と必要性”があっての護身用

それは、危険性と必要性です。

たとえば・・・
一般男性の方であれば、お店の売上金を夜間金庫に預けに行くため、ひとりで多額の現金を持ち歩かなければならない場合。これは、何者かにお金が狙われて外で襲われる危険性がある。それは本人の力では回避できないとなれば職務上の防犯の必要性が認められるわけです。

女性であれば、暴漢に弱者として女性自身が狙われ、襲われる危険性があり、帰宅時ひと気の無い場所を通らなければならないなどの場合、本人の力では回避できませんので、日常生活上の防犯の必要性があると認められます。


では、わたしの大切な子供にだって、危険性と日常生活上の必要性があるから持たせてもいいハズよね。というケースはどうでしょうか?
そこには大きな制約がでてきます。


社会通念上相当であるか

わかりやすくいえば常識的にいってどうかね?です。常識はその時勢によって変化する曖昧なものですが、法解釈の重要な判断材料になります。

常識人1「常識的にどうかね?」
常識人2「現時点では、判断能力・責任能力の低い子供に、スタンガンや催涙スプレーを持たせるのはちょっとマズイよね。」
というのが一般的な共通の見解でしょうからNGとなります。

同様に、男性がからまれた時のために携帯したいといった場合も、
常識人α「常識的にどうかね?」
常識人β「うーん・・・要はケンカで使うってことでしょ?アブナイよね。」
ということで、不相当と判断されNGとなる理由のひとつになっています。

取締りの限界と予防防犯の限界

実状、銃刀法も同様に携行していたところを発見された場合にしか取り締まれません。

最近の犯罪では暴漢がナイフを使用したケースが増え、脅しだけでなく嗜好的暴行に使われるなど凶悪化が進んでいます。違法行為自体が目的の犯罪者は、銃刀法などお構いなしに凶器を持ち歩いている可能性が非常に高いと考えておいた方が良いでしょう。


危険回避は最も重要な防犯ですが、予防防犯のみでは限界があることは事実です。
暴漢等が現れたら、まず警察に通報して助けを求めることが必要となります。
パニックを起こさず通報できれば約7分(全国平均)前後で警察官があなたの元に駆けつけてくれるハズです。自動販売機に書いてある住所、交通標識の管理番号、電柱管理番号、信号機のボックスの番号でも警察で住所管理しているので頭の隅に置いておきましょう。居場所を正確に伝えることが現着時間の大幅な短縮になります。


110番通報するための時間をつくるため、そして警察が到着するまでの間、脅威に対抗し得る有効な手段として防犯装備を活かしていきましょう!



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